資格

認知行動療法師®

About

認知行動療法師®とは

認知行動療法師®とは,所有するメンタルヘルス支援の専門資格の業務を遂行する際に,認知行動療法を専門的に実施する実力を日本認知・行動療法学会が認定する資格です。資格は本学会員に限定せず,条件を満たし方に認定を行います。なお,認知行動療法師®は日本認知・行動療法学会によって商標登録がされております。「認知行動療法師®」を含む名称の使用は,当学会の許諾なしには認めておりませんので,ご注意ください。

How to be

認知行動療法師®への申請条件

認知行動療法師®になるためには,以下①~④の条件を全て満たす必要があります。
詳細は,認知行動療法師資格認定規程・細則をご覧ください。

  1. メンタルヘルス支援の専門資格を持つこと
    国家資格かそれに準ずる資格として 公的に認められた資格 が対象となります。
    専門資格については,資格認定規定細則に準ずるものとします。
    具体例:医師,看護師,公認心理師,作業療法士,社会福祉士,精神保健福祉士,行動療法士, 臨床心理士,産業カウンセラー, キャリアコンサルタント, 理学療法士, 言語聴覚士, 助産師など
  2. Q&A

    Q1:認知行動療法師を申請するのに必要な資格の要件を教えていただけますか?
    A1:認知行動療法師になるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
    ・メンタルヘルス支援の専門資格を持っていること(医師、看護師、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラーなど、国の資格またはそれに準ずる公的な資格を有すること)。資格については、公的な資格であっても、その資格が「メンタルヘルス支援に対する教育課程を必須としていない」場合には認められないことがあります。他に下記のような条件をクリアしていただく必要があります。
    ・学会の「トレーニング・ガイドライン」に基づく研修を履修していること(基本項目5科目すべて+各論から1科目)。
    ・認知行動療法の実践事例を2例以上経験し、終了していること。
    ・学会認定スーパーバイザーから継続的にスーパービジョンを受けた事例が1例あり、そのケースレポートを提出すること。

  3. 本学会が認定する認知行動療法トレーニング・ガイドラインに基づく研修会等を履修していること
    認知行動療法トレーニング・ガイドライン基本項目のうち,認知行動療法の基礎に関する5科目 (認知行動療法の理論と発展,ケースフォーミュレーション,面接の構造化と基本的態度・応答技術,認知行動療法を構成する基本技法,臨床研究の方法論と倫理)と各論から1科目を履修する必要があります。
    受講については,イからハでのいずれかにより履修する必要があります。
    イ:本学会が主催する研修会,ワークショップ等
    ロ:他団体が行った研修会,ワークショップ等のうち本学会が認定した科目
    ハ:教育機関において行われた講義,演習,スーパービジョン等のうち本学会 が認定した科目
  4. Q&A

    Q1:学会の研修会等は,いつ実施されますか?
    A1:本学会が開設する「CBTトレーニング・ガイドラインに基づくeラーニング」は随時受付しております。また,オンラインでの研修会,年次大会のワークショップ等でも資格対応の研修会等が開催され,受講することが可能です。

    Q2:本学会の研修会等は,どのような形態で実施されますか?
    A2:それぞれの内容から,実施が適当と思われる形態で実施いたします。具体的には,対面,オンライン(リアルタイム),オンデマンド配信などがあります。なお,TG4「面接の構造化と基本的態度・応答技術」,TG5「認知行動療法を構成する基本技法」,及び各論(TG6以降)は,eラーニングにおいて3時間のオンデマンド研修を受講したのち,適宜開催される3時間のリアルタイム(対面/オンライン)研修を別途受講することで,認知行動療法師®︎に申請する要件(6時間の研修受講)が満たされます。

    Q3:本学会が認定した他団体で実施される研究会等とは,どのようなものですか?
    A3:現在,制度の準備中です。ご案内までしばらくお待ちください。

  5. 認知行動療法の実践事例を2例以上経験していること
    臨床研究等から認知行動療法に効果が認められる問題に対して,準拠すべき適切な基準に従って完了された認知行動療法の実践事例(認知行動療法を最後まで終えられた事例)が 2 例以上必要となります。 なお,集団認知行動療法の実践経験も含まれますが,その場合は申請者が主たるセッションにおいてリーダーを務めたケース(リーダー担当が3分の2以上)である必要があります。
  6. Q&A

    Q1:学校教育場面での児童を通した実践事例も対象となりますか?
    A1:児童への実践事例も対象となります。

    Q2:実施した事例については,どのように証明するのでしょうか?
    A2:実践事例概要表(申請書類その4)に沿って,必要事項を記入して提出してください。

  7. 1ケースについてアウトカムデータに基づいたスーパービジョンを継続的に受けた経験があり,その内容をケースレポートで報告すること
    本学会が認定している認知行動療法スーパーバイザー®から主要症状評価尺度を含めたプロセスに基づき,継続的にスーパービジョンを受けた事例のケースレポートの提出が必要となります。
  8. Q&A

    Q1:本学会が認定している認知行動療法スーパーバイザー®以外から受けたものが認められることがありますか?
    A1:認められません。本学会が認定している認知行動療法スーパーバイザー®のみとなります。

    Q2:どのような症例に対して,スーパーバイズを受けることが良いでしょうか?
    A2:難しい背景要因がある症例や難事例などではなく,一般的なケースが良いと思います。スーパーバイズを受ける際には,バイザーと適切な症例かを必ず確認するようにしてください。

    Q3:主要症状尺度の改善が見られない場合には,申請できないのでしょうか?
    A3:改善していることが望ましいですが,必須要件ではありません。ただし,改善していない場合は,なぜ改善しなかったかについての十分な考察が必要となります。

    Q4:ケースレポートにする事例のスーパービジョンはどの程度の頻度で受ける必要がありますか?
    A4:セッション毎に受けることが望ましいですが、最低でも2セッションに1回程度の頻度で受けてください。

    Q5:ケースについて、何回程度セッションを行うことが必要になりますか?
    A5:セッション回数については、準拠したCBTの実施マニュアル等に明記されていると思いますので、それを参照してください。

    Q6:スーパーバイザーをお願いできる心当たりがないのですが、紹介していただけますか?
    A6:学会には「認知行動療法スーパーバイザー®紹介制度」があります。希望者は条件を満たせば、事務局を通じてスーパーバイザーの紹介を受けることができます。

    Q7:まだトレーニングガイドラインの内容をすべて受講できていないのですが、スーパーバイザーを紹介していただけますか?
    A7:紹介を受けることはできません。スーパーバイザー紹介制度を利用するには、申請時点ですでに「トレーニング・ガイドラインの基本項目(5科目)をすべて」および「スーパービジョンを希望する事例に該当する各論(1科目)」の受講を終えている必要があります。

    Q8:スーパーバイズを受ける症例はすでに終結しているものでは対象外でしょうか?
    A8:紹介制度を利用する場合、原則として現在進行中またはこれから開始する事例が想定されます。申請要件として、クライエントから「スーパービジョンを受けること」への書面による同意を得ることや、勤務施設の許可を得ることなどが求められており、スーパーバイザーとのマッチング後にスーパービジョンを開始する流れとなっているためです。

    Q9:医師の診断がない症例はスーパービジョンの対象にならないのでしょうか?
    A9:必ずしも対象外ではありませんが、分野によります。うつ病や不安症、嗜癖障害など「医療分野の問題(医学的診断がつくような問題)」についてスーパービジョンを受ける場合には、主治医からの同意やリスク評価、医学的な適切性の判断が必須とされています。一方で、教育や産業など医療分野以外で、医師の関与がない事例については、上記の条件(主治医の同意など)は適用されない可能性がありますが、詳細はスーパーバイザーや事務局への確認をお勧めします。

    Q10:各論で受講した分野とスーパーバイズで扱う分野は同じである必要がありますか?
    A10:はい、同じである必要があります。スーパーバイザー紹介制度の申請要件として、「スーパービジョンを希望する事例に該当する項目(各論)」の受講を終えていることが求められています。

    Q11:対象としたい症例がトレーニングガイドラインの各論にない場合はどうすればよいでしょうか?
    A11:紹介制度の要件には「希望する事例に該当する各論項目の受講」が含まれているため、ガイドラインの各論に該当しない症例では、この制度を利用した申請ができない可能性があります。資格申請をスムーズに進めるためには、トレーニング・ガイドラインの各論(うつ病、パニック症、学校、就労支援など)に含まれるテーマの症例を選定することをお勧めします。

Application

申請

申請受付期間 :2025年6月1日~2025年7月11日

資格申請を希望される方は認知行動療法師資格認定規程、同細則をよくお読みになり、申請書類一式をご準備の上、下記のオンライン申請フォームよりご申請をお願いいたします。
また同時に,審査料(30,000円)は下記口座までお振込みくださいますようお願い申し上げます。(「登録料(20,000円)」は、審査合格のお知らせの後のお振り込みとなります)。

オンライン申請フォームhttps://survey.mynavi.jp/cre/?enq=YfNBCemBiaI%3d

お問い合わせ先

認知行動療法師®︎資格制度運営事務局
一般社団法人日本認知・行動療法学会

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル 毎日学術フォーラム内
E-MAIL:maf-jabt-nintei@mynavi.jp

審査料振込先

三菱UFJ銀行 神保町支店 普通預金

口座番号
0641111
名前
一般社団法人日本認知・行動療法学会 代表理事 清水 栄司
(イッパンシャダンホウジンニホンニンチコウドウリョウホウガッカイ ダイヒョウリジシミズエイジ)

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認知行動療法師®・認定者一覧(2023年4月1日現在)

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