機関誌
認知行動療法研究
Japanese Journal of Behavioral and Cognitive Therapies日本認知・行動療法学会では,機関誌として「認知行動療法研究」(2017年12月に 「行動療法研究」より改称)が年間3回発行され,会員に配布されます。
「認知行動療法研究」はメディカルオンラインやJ-STAGEから閲覧・ダウンロードが可能です。
メディカルオンラインからダウンロードする場合,個人としてのダウンロードは有料ですが,所属機関(大学図書館等)で契約されている場合は閲覧・ダウンロード可能です。J-STAGEからは無料でダウンロードすることが可能です。
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認知行動療法研究には,オンラインで投稿ができます。
編集規程、執筆要領、利益相反に関する指針をご確認の上、電子投稿システムからご投稿ください。
Regulation
「認知行動療法研究」編集規程(2019年1月13日 改定)
第 1 条
一般社団法人日本認知・行動療法学会(以下、本学会という。)の機関誌「認知行動療法研究」 (以下、本誌という。) の編集は、本規程の定めるところによる。
第 2 条
本誌は1年1巻とし、当分の間3回に分けて発行する。
第 3 条
本誌は本学会会員の認知・行動療法に関する未公刊論文の発表にあてる。
第 4 条
本誌への投稿は第2著者までは本学会会員でなければならない。 ただし、別に定める編集委員会により依頼された論文はこの限りではない。
第 5 条
本誌は本学会会員に無料で配布する。
第 6 条
本誌への投稿論文は,原著、資料,展望、実践研究、編集委員会への手紙の5つカテゴリーとする。
- 原著論文は、単一例もしくは複数例を対象としたものも含めて、独創性のある実証的、または理論的な論文とする。
- 資料論文は、内外諸研究の追試的検討、データベースの作成、装置の開発等資料として価値のある研究、新しい治療の試み、あるいは、分析方法の提案などを報告する論文とする。
- 展望論文は、重要な課題についての内外諸問題を広く検討し、独自の観点から総合的に概観する論文とする。展望論文は、編集委員会から会員に執筆を依頼することができる。
- 実践研究論文は、医療、教育、福祉などの実践を通しての研究論文で、実践上の問題究明、解決をめざした論文とする。独創性・理論性は厳しく問わないことにする。
- 編集委員会への手紙は、本誌の内容に対する認知・行動療法学会会員の意見とする。
第 7 条
本誌に会務報告の欄を設ける。
第 8 条
原稿に記述された内容は、一般的な臨床・研究に関する法令や倫理規定にしたがっていなければならない。
第 9 条
原稿に執筆者以外が著作権を保持する著作物の相当な部分(評価尺度全体など)の引用や翻訳が含まれる場合は、その著者および著作権者から許諾を得たことを示す書類(電子メールも可)のコピーを添えて投稿するものとする。
第 10 条
投稿に際しては、所定の投稿承諾書を原稿に添付するものとする。
第 11 条
本誌への投稿論文は編集委員会によって審査され、その掲載の可否が決定される。
第 12 条
投稿論文の原稿は、執筆要領に準拠したものに限る。
第 13 条
本誌に掲載される論文の印刷に要する費用は本学会の負担とする。ただし、印刷に関し特に費用を要するものについては、執筆者の負担とすることができる。
第 14 条
執筆者には、本誌に掲載された論文の電子ファイルを無料で提供する。別刷は執筆者の希望により30部を無料で贈呈し、これを超える部数については執筆者の負担で作成することができる。
第 15 条
本誌に掲載された論文の著作権は本学会に帰属し、無断での複製、転載を禁ずる。
第 16 条
本誌の編集業務に関する諸連絡は、当分の間、〒162-0801 東京都新宿区山吹町332-6(株)国際文献社内「認知行動療法研究」編集部(電話 03(6824)9363,FAX 03(5206)5332,
e-mail: jjbt-edit@bunken.co.jp)宛とする。
第 17 条
本規程の改正は、理事会の承認を得るものとする。
附 則
本規程は、2016年4月1日より施行する。
本規程は、2017年10月8日より施行する。
本規程は、2017年12月9日より施行する。
本規程は、2019年1月13日より施行する。
本規程は、2017年10月8日より施行する。
本規程は、2017年12月9日より施行する。
本規程は、2019年1月13日より施行する。
Point
「認知行動療法研究」執筆要領(2024年3月31日改定)
- この執筆要領は、「認知行動療法研究」に投稿するにあたって必要となる基本的事項について解説するものである。
- 「認知行動療法研究」は旧日本行動療法学会の理念を継承し、認知行動療法の科学と実践の発展に広く貢献することを目的とする。この目的を達成するため、「認知行動療法研究」の査読は単に採否判定のみを行うのではなく、特に査読プロセスの初期においては投稿された論文を可能な限り改善して掲載することを目指す「建設的査読」の立場を採用する。
- 本誌に掲載される論文は、会員により執筆された認知行動療法に関する未公刊論文とする。
- 投稿論文は編集委員会によって審査され、掲載の可否が決定される
- 投稿論文は、原著、資料、展望、実践研究、編集委員会への手紙の5つのカテゴリーとする。
- 原著論文は、単一例もしくは複数例を対象としたものも含めて、独創性のある実証的、または理論的な論文とする。
- 資料論文は、内外諸研究の追試的検討、データベースの作成、装置の開発等資料として価値のある研究、新しい治療の試み、あるいは、分析方法の提案などを報告する論文とする。
- 展望論文は、重要な課題についての内外諸研究を広く検討し、独自の観点から総合的に概観する論文とする
- 実践研究論文は、医療、教育、福祉などの実践を通しての研究論文で、実践上の問題究明、解決をめざした論文とする。独創性・理論性は厳しく問わないことにする。
- 編集委員会への手紙は、本誌の内容に対する意見とする。掲載された論文に対する意見の場合は、原則として刊行後一年以内の論文に限る。意見の対象となった論文などの著者に対して、編集委員会から返事の投稿を依頼することができる。
- 原稿に記述された内容は、一般的な臨床・研究に関する法令や倫理規定に従っていなければならない。
- 原稿に、執筆者以外が著作権を保持する著作物の相当な部分(評価尺度全体など)の引用や翻訳が含まれる場合は、その著者および著作権者から許諾を得たことを示す書類(電子メールも可)のコピーを添えて投稿するものとする。
- 学術出版倫理にかかる事項については、出版倫理委員会(Committee on Publication Ethics: COPE)のガイドラインに基づき、編集委員会が対応する。
- 投稿論文の原稿枚数は、いずれのカテゴリーにあっても、投稿時(再投稿時も含む)は32字×25行で20枚以内(補足資料を除く)とする。規定枚数を超過している原稿は、審査の対象とならない。ただし、査読による修正等によって改稿時に規定枚数を超過する場合は、再投稿時に、カバーレターにその理由について明記すること。規定枚数を超過した原稿の受理可否は編集委員会で判断する。
- 原稿は原則としてオンライン投稿システムによるものとする。システムは以下のURLにある。https://iap-jp.org/jabt/journal/login
- 投稿論文の本文には、各ページにページ番号と行番号を記載する。
- 投稿論文は英文で作成することができる。投稿時(再投稿時も含む)の原稿の枚数は、A4判ダブルスペースで20枚以内(補足資料を除く)とする。規定枚数に関しては、規程14と同様とする。
- 投稿に際しては、著者全員が、その論文内容に責任を有することを明示し記名した「投稿承諾書」および「利益相反申告書」を添付するものとする。現行の投稿承諾書の書式では記名が難しい場合は,「認知行動療法研究編集部」に問い合わせることとする。
- 論文表題、筆者名、所属機関名、ならびにそれらの英訳を表紙として別紙に記述する。
- 投稿者は投稿論文の表紙に投稿論文のカテゴリー名を明記する。
- 編集者への手紙をのぞき、いずれの論文カテゴリーにあっても、400字以内の日本語要約、および5語以内の日本語キーワードをつけるものとする。
- 編集者への手紙をのぞき、いずれの論文カテゴリーにあっても、200語以内の英文要約、および5語以内の英文キーワードをつけるものとする。なお、英文は国内外のデータベースに登録されるので、英語論文の専門家による校閲を受けておくこと。
- 編集者への手紙をのぞき、いずれの論文カテゴリーにあっても、論文表題を簡潔にまとめた25字以内のヘッダーを投稿論文の表紙に明記すること。
〔例〕相川・土屋・原田他:緑内障患者の心身医学的特徴
松岡・野呂・小林:自閉症における道具に対する要求言語行動の形成 - 図表の作成、本文中の文献引用時の記載、引用文献リストの作成、脚注(執筆枚数に含む)の記載については、最新版の日本心理学会執筆・投稿の手引きに基づく(https://psych.or.jp/manual/)。図表は、1ページに1つの図もしくは表を掲載することとし、1ページに複数の図表を掲載しないこと。
- 補足資料については、J-STAGEの電子付録機能を利用することができるが、その著作権のみ、クリエイティブ・コモンズライセンスを導入する。本誌では、クリエイティブ・コモンズライセンスを「表示・改変禁止(CC BY ND)」とする。投稿時に、補足資料であることが分かるように記載すること。その他の注意点については、日本心理学会に従う。https://psych.or.jp/publication/Supplementary_Information/
- 略語は原則として一般的に利用されているものに限り、論文中で特有の略語を用いる場合には、初出の箇所にそのフルネームと略語を記載する。
- 図表の挿入箇所は、原稿本文右の空欄に指定すること。
- 校正は、初校を著者、再校以降を編集委員会で行う。規定枚数を超えた投稿論文については、超過分の掲載料をお支払いいただく場合がある。
Guidelines
利益相反(COI)に関する指針
JABCT Policy on COI (Conflict of Interest)
(目的)
第 1 条
第 1 条
本指針は一般社団法人日本認知・行動療法学会(以下「本学会」)の理事会の活動並びに学会および学術誌での発表における利益相反(Conflict of Interest:COI)状態の透明性を確保することによって、本学会が、社会に対する説明責任を果たし、産学連携の適正な推進を図るうえで適切なCOIマネジメントを行い、科学的かつ公平な研究・臨床活動・教育・研修活動を推進し、その成果を社会に還元することを目的に定めるものである。
(対象者)
第 2 条
第 2 条
この指針において、COI マネジメントの対象となる者は次の各号に掲げる者である。
(1) 本学会の役員(理事長、副理事長、理事、監事)、学術大会大会長、「認知行動療法研究」の編集委員長・副編集委員長
(2) 本学会の学術大会・シンポジウム等で発表する者、ワークショップ・セミナー講師
(3) 「認知行動療法研究」への投稿者
(1) 本学会の役員(理事長、副理事長、理事、監事)、学術大会大会長、「認知行動療法研究」の編集委員長・副編集委員長
(2) 本学会の学術大会・シンポジウム等で発表する者、ワークショップ・セミナー講師
(3) 「認知行動療法研究」への投稿者
(対象となる活動)
第 3 条
第 3 条
この指針は、本学会が行う次の事業活動に対して適用する。
(1) 研究発表会、講演会、研修会、ワークショップ等の開催
(2) 学会誌、研究報告書およびその他の資料の刊行
(3) 研究および調査の実施
(4) 国内の学術団体との学術研究協力
(5) 国際的な学術研究協力
(6) 研究の奨励および研究業績の表彰
(7) 資格認定および研修
(8) その他目的を達成するために必要な事業
(1) 研究発表会、講演会、研修会、ワークショップ等の開催
(2) 学会誌、研究報告書およびその他の資料の刊行
(3) 研究および調査の実施
(4) 国内の学術団体との学術研究協力
(5) 国際的な学術研究協力
(6) 研究の奨励および研究業績の表彰
(7) 資格認定および研修
(8) その他目的を達成するために必要な事業
(定義)
第 4 条
第 4 条
この指針において「利益相反」とは、第 2 条に規定する対象者が企業または営利を目的とする団体等から得る個人的な経済的利益と第 3 条に規定する活動とが相反している状態あるいは両立し得ないない状態をいう。具体的な基準については以下の通りとする。
(1) 企業・組織または団体の役員、顧問職、社員等で、1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上ある場合
(2) 株の保有(年間利益〈配当、売却益の総和〉)が、1 つの企業から 100 万円以上、あるいは全株式の 5%以上を所有する場合
(3) 企業・営利目的の団体からの特許権使用料(100 万円以上の場合)
(4) 企業・営利目的の団体より支払われた日当、講演料など(1 つの企業・団体からの合計が年間 50 万円以上の場合)
(5) 企業・営利目的の団体よりパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料(年間 100 万円以上の場合)
(6) 企業・営利目的の団体が提供する研究費(1 つの研究に対して支払われた額が 200 万円以上の場合)
(7) 1 つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額が 200 万円以上の場合
(8) 企業などが提供する寄付講座に所属している場合
(9) その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など)(合計が年間 5 万円以上の場合)
(1) 企業・組織または団体の役員、顧問職、社員等で、1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上ある場合
(2) 株の保有(年間利益〈配当、売却益の総和〉)が、1 つの企業から 100 万円以上、あるいは全株式の 5%以上を所有する場合
(3) 企業・営利目的の団体からの特許権使用料(100 万円以上の場合)
(4) 企業・営利目的の団体より支払われた日当、講演料など(1 つの企業・団体からの合計が年間 50 万円以上の場合)
(5) 企業・営利目的の団体よりパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料(年間 100 万円以上の場合)
(6) 企業・営利目的の団体が提供する研究費(1 つの研究に対して支払われた額が 200 万円以上の場合)
(7) 1 つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額が 200 万円以上の場合
(8) 企業などが提供する寄付講座に所属している場合
(9) その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など)(合計が年間 5 万円以上の場合)
(利益相反委員会の設置、役割)
第 5 条
第 5 条
- 第 1 条の目的を達成するために、利益相反委員会(以下「委員会」という)を設置する。 委員会は、基本規定第 20 条5項に定める特別委員会とする。
- 委員会の構成・任期は、別に定める細則による。
-
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 重大な利益相反状態の疑義があると指摘された事柄に関する事項。
(2) 利益相反の自己申告が不申告を含め不適切で疑義があると指摘された事柄に関する事項。
(3) 役員等から申請があった事柄に関する事項。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利益相反に係る重要事項。
- 委員会は、当該者の利益相反状態をマネジメントするためにヒアリングなどの調査を行うことができる。
- 委員長は、委員会での審議結果について理事長に報告するものとする。
(理事長の責務)
第 6 条
第 6 条
理事長は、学会における利益相反マネジメントを総括する。理事長は理事会の議を経て適切な措置を講じなければならない。
(役員等の責務)
第 7 条
第 7 条
本学会の役員(理事長、副理事長、理事、監事)、「認知行動療法研究」の編集委員長・副編集委員長、当該年度の大会長(第 2 条(1)に該当する者)は、就任する時点で所定の方法で 理事長に申告するものとし、方法は細則にて定めるものとする。また、就任後、新たに利益 相反状態が発生した場合には、修正申告を行うものとする。
(発表者の責務)
第 8 条
第 8 条
会員は本学会の学術大会・講演会・シンポジウム・ワークショップなどで発表する場合、あるいは本学会の名称を使って発表する場合は当該研究実施に関わる利益相反状態を所定の方式で正しく申告し、担当責任者(大会長等)の指示に従わなければならない。方法は細則にて定めるものとする。なお、所属する組織と研究組織が異なる場合は、いずれの組織名も明記すること。
(大会長等の責務)
第 9 条
第 9 条
- 本学会学術大会の担当責任者(大会長等)は、研究などの発表との関係で、本指針に反する疑いが生じた場合には、検証し、本指針に反する演題については書き換えの指示、あるいは発表を差し止め・取り消しなどの措置を講じなければならない。
- この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。
- なお、これらの措置を行った際に上記担当責任者は委員会に報告するものとする。
(「認知行動療法研究」への投稿者の責務)
第 10 条
第 10 条
「認知行動療法研究」に投稿する者は、当該研究実施に関わる利益相反状態を所定の方法にて申告し、編集委員長の指示に従わなければならない。申告の方法は別に定める細則による。
(編集委員長の責務)
第 11 条
第 11 条
- 編集委員長は、研究等の発表との関係で、本指針に反する疑いが生じた場合には、検証し、本指針に反する投稿論文については書き換えの指示、あるいは発表を差し止めるなどの措置を講じなければならない。
- この場合は、速やかに投稿者に理由を付してその旨を通知する。
- 本指針に違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集 委員長名でその旨を公知し、論文取り消し等の措置を講じなければならない。
- なお、これらの措置を行った際に編集委員長は委員会に報告するものとする。
(COI 自己申告書の管理)
第 12 条
第 12 条
申告された COI 情報は、講演者・論文著者が自ら公表する場合を除き、原則として非公開とする。
提出された COI 自己申告書は、その任期終了から 2 年間、理事長の監督下で法人の事務 所等において厳重に保管されなければならない。保管期間経過後は、理事長の監督下において速やかに削除・破棄される。ただし、削除・破棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて削除・破棄を保留できる。
提出された COI 自己申告書は、その任期終了から 2 年間、理事長の監督下で法人の事務 所等において厳重に保管されなければならない。保管期間経過後は、理事長の監督下において速やかに削除・破棄される。ただし、削除・破棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて削除・破棄を保留できる。
(その他)
第 13 条
第 13 条
- 理事は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討しなければならない。
- この場合は、速やかに対象者に理由を付してその旨を通知する。
- 上記事業の責任者は、これらの措置を行った際に委員会に報告するものとする。
(違反者に対する措置)
第 14 条
第 14 条
理事長は、委員会の報告に基づき、理事会で審議した結果、重大な違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
(1) 本学会が開催する全ての講演会での発表禁止
(2) 本学会の刊行物への論文掲載禁止・取り消し
(3) 本学会の役員(理事長、副理事長、理事、理事、監事)、「認知行動療法研究」の編集委員長・副編集委員長、当該年度の大会長の就任禁止、停職および解任。
(4) 本学会の理事会、委員会等の出席停止
(5) 本学会会員の除名、あるいは入会の禁止
(1) 本学会が開催する全ての講演会での発表禁止
(2) 本学会の刊行物への論文掲載禁止・取り消し
(3) 本学会の役員(理事長、副理事長、理事、理事、監事)、「認知行動療法研究」の編集委員長・副編集委員長、当該年度の大会長の就任禁止、停職および解任。
(4) 本学会の理事会、委員会等の出席停止
(5) 本学会会員の除名、あるいは入会の禁止
(不服の申立)
第 15 条
第 15 条
被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申立に関する審査委員会(臨時諮問委員会)を設置して、審査を委ね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。不服審査請求および不服申し立て審査手続きについては、別に定める細則に基づいて行う。
(説明責任)
第 16 条
第 16 条
本学会は、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
(細則の制定)
第 17 条
第 17 条
この指針に定めるもののほか、本指針を運用するために必要な細則は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
(指針の改正)
第 18 条
第 18 条
本指針の改正は、理事会の承認を得るものとする。
附則
本指針は2024年1月21日に制定し、2024年6月より施行する。
Bylaws
利益相反(COI)に関する細則
JABCT Detailed Regulations of COI (Conflict of Interest)(2024年1月21日制定)
(「認知行動療法研究」への投稿者のCOI申告)
第 3 条
第 3 条
- 「認知行動療法研究」に投稿する者は、以下の方法で、理事長に対してCOI申告を行う。
- 論文投稿時に、申告日より起算して過去 3 年間の COI 状態について申告する。
- 申告者本人、配偶者(パートナー)、一親等内の親族、収入・財産を共有する者のCOI状態について、所定の様式を用いて申告する。
- 投稿論文あるいはワークショップ・セミナーの抄録や発表資料内に、COI状態について適切な形式で開示する。申告対象となるCOI状態がない場合は、「開示すべき利益相反はない」などの文言を記載する。
- 投稿者は、論文とともにCOI申告書を、編集部宛に送る。COI申告書は編集部で保管する。
- 編集部から事務局へ申告書を送り、以後は事務局で保管する。
附則
本指針は2024年1月21日に制定し、2024年6月より施行する。